特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第129条(変更の承認等)
カジノ施設供用事業者は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 一 カジノ施設のカジノ行為区画の位置 二 カジノ施設の構造若しくは設備(専らカジノ事業者が管理する部分に係る構造及び設備を除く。)又はこれらの管理方法 三 役員
2 前項の承認(同項第三号に掲げる事項の承認を除く。第四項から第六項までにおいて同じ。)の申請は、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ事業者が当該カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第四十八条第一項の承認(同項第一号又は第三号に掲げる事項の承認に限る。第四項及び第六項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。
3 第百二十六条第一項及び第二項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「から第五号まで」とあるのは、「、第三号」と読み替えるものとする。
4 カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第四十八条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
5 カジノ施設供用事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
6 前項の検査の申請は、第一項の承認と同時に第四十八条第一項の承認を受けたカジノ事業者がある場合には、同条第七項の検査の申請と同時にしなければならない。
7 カジノ管理委員会は、第五項の検査の結果、当該カジノ施設が第百二十六条第一項第一号(第四十一条第一項第七号及び第八号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
8 カジノ管理委員会は、第五項の検査については、第六項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第四十八条第七項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。