特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号 第100条(再委託契約に係る許諾の認可) カジノ事業者は、第九十三条第三項に規定する再委託に係る契約(その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。)の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 2 前項の認可を受けないで許諾をした再委託に係る契約は、その効力を生じない。