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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第125条(免許の申請)

認定施設供用事業者は、前条の免許を受けようとするときは、第四十条第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項並びにカジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第四十条第二項第二号、第四号、第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる書類 二 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画(次条第二項第一号イにおいて「申請認定区域整備計画」という。)に記載された認定施設供用事業者であることを示す書面 三 次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 四 第百三十条において準用する第五十三条第一項の業務方法書 五 当該申請に係るカジノ施設の使用の権原、管理する部分の別及びその方法その他当該カジノ施設の管理及び使用に関し認定設置運営事業者との合意内容を示す書面 六 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類 3 前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許の申請と同時にしなければならない。