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特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第18条(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)

法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 第一項各号 第百二十六条第一項各号 第四十二条第一項 、カジノ行為の種類及び方法、カジノ施設の構造及び設備の概要並びに特定金融業務の実施の有無及びその種別 並びにカジノ施設の構造及び設備の概要 第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項 第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号まで 第百二十六条第一項(第一号(第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。) 第四十八条第五項、第六項、第十一項及び第十二項 第一項 第百二十九条第一項 第四十八条第十一項 第七項 同条第五項 第四十九条第一号 第四十三条第二項の更新又は 第百二十七条第二項の更新又は第百二十九条第一項の承認若しくは第百三十条において準用する 、第四十七条第一項若しくは前条第一項 若しくは第四十七条第一項 第四十九条第二号 第四十一条第一項各号 第百二十六条第一項各号 第四十九条第三号 第四十一条第二項各号 第百二十六条第二項各号 第四十九条第四号 第四十四条第三項 第百二十八条第三項 第五十条第二号 カジノ施設供用事業者がある場合において、第百二十四条 カジノ施設供用事業に係る特定複合観光施設に係るカジノ事業者の第三十九条 第五十一条第一項第二号 第二百四条第三項 第二百六条第三項 第五十二条第二項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。) 第四十一条第一項第十一号 第百二十六条第一項第四号 第五十三条第一項第七号 カジノ業務及びカジノ行為区画内関連業務以外の設置運営事業 カジノ施設供用業務以外の施設供用事業

この条文を準用・引用する条文 0

なし