HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第43条(認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込み)

国は、法第百七十九条第二項又は第百九十三条第三項の規定による払込みを行う場合には、これらの規定により払い込む認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の納付額その他必要な事項を認定都道府県等の長に通知するものとする。