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特定複合観光施設区域整備法施行令
平成三十一年政令第七十二号
第44条
(法第百八十三条第一項の政令で定める日)
法第百八十三条第一項の政令で定める日は、十五日とする。
この条文が引く先
1
引用
特定複合観光施設区域整備法
第183条
(入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第7条
(免許等の欠格事由に係る罪)
引用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第18条
(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)
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