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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第183条(入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告等)

カジノ事業者は、各月ごとに、当該月に係る第百七十九条第一項の規定により納付すべき入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の額その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申告書を、その翌月の政令で定める日までにカジノ管理委員会に提出しなければならない。 2 カジノ事業者は、前項の申告書の記載に誤りがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 3 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額を決定し、第五項に規定する場合を除き、カジノ事業者に納入の告知をするものとする。 4 前項の納入の告知を受けたカジノ事業者は、同項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額の入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金(第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金があるときは、その額を控除した額)を、その告知を受けた日から起算して十五日以内に国に納付しなければならない。 5 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が第三項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときは、その超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、入場料納入金、認定都道府県等入場料納入金その他この節の規定による徴収金(以下この節において単に「徴収金」という。)のうち未納のものがあるときはこれに充当し、なお残余があればその時以後に納付すべき徴収金の額から順次控除するものとする。 ただし、当該残余について、カジノ事業者がカジノ事業を廃止したときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 6 カジノ管理委員会は、前項の規定による充当、控除又は還付をしたときは、その旨をカジノ事業者に通知しなければならない。