特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第110条(カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、犯罪の発生の予防並びに善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持その他のカジノ施設及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ施設の利用の禁止又は制限、カジノ施設及びその周辺における監視及び警備の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施 二 前項の措置の実施に関する行為準則の作成 三 前項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任 四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
3 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百十条第二項第三号」と読み替えるものとする。