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特定複合観光施設区域整備法施行令
平成三十一年政令第七十二号
第9条
(入場者から除かれる者)
法第六十八条第一項第一号の政令で定める者は、業務又は公務としてカジノ行為区画に入場し、又は滞在する者とする。
この条文が引く先
1
引用
特定複合観光施設区域整備法
第68条
(カジノ行為に対する依存の防止のための措置)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第7条
(免許等の欠格事由に係る罪)
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