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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第168条(試験事務の休廃止)

指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。

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なし