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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第171条(公示)

カジノ管理委員会は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第百五十九条第一項の規定による指定をしたとき。 二 第百六十八条の許可をしたとき。 三 第百六十九条若しくは第二百十条第一項若しくは第二項の規定により、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前条第一項の規定により試験事務を行わないこととするとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし