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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令平成三十年政令第三百八号

第4条(災害対策の実施の用に供する施設)

法第二条第三項第九号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 備蓄倉庫 二 非常用電気等供給施設 三 貯水槽