所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令平成三十年政令第三百八号
第12条(損失の補償に関する細目)
法第三十五条第一項(法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十八条の二の損失の補償に関する細目については、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第一条から第七条まで、第十一条、第十二条、第十六条から第十九条まで及び第二十六条の規定を準用する。 この場合において、同令第十九条第一項第一号イ中「明渡裁決」とあるのは「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三十二条第一項の裁定(以下この項において単に「裁定」という。)」と、同号ロ及びハ並びに同項第二号及び第三号中「明渡裁決」とあるのは「裁定」と読み替えるものとする。