所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令平成三十年政令第三百八号 第5条(再生可能エネルギー発電設備の要件) 法第二条第三項第十号の政令で定める要件は、当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。)を災害時において地域住民その他の者に供給することとする。