土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第88の2条(損失の補償に関する細目) 第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。