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測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第4条
(基本測量)
この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
測量法
第56の3条
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
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