HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
測量法昭和二十四年法律第百八十八号

第56の3条(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)

測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。