年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号 第14条(法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの) 法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とする。