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測量法昭和二十四年法律第百八十八号

第15条(土地の立入及び通知)

国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。 2 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。 但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。 3 第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 4 前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

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なし