測量法昭和二十四年法律第百八十八号 第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者 二 第十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 三 第十八条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者