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臨床研究法施行規則
平成三十年厚生労働省令第十七号
第8条
(臨床研究実施基準)
法第三条第一項の厚生労働省令で定める臨床研究の実施に関する基準は、次条から第三十八条までに定めるところによる。
この条文が引く先
2
引用
臨床研究法
第3条
(臨床研究実施基準)
引用
臨床研究法施行規則
第38条
(個人情報の保護に関する実施医療機関の管理者の協力)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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