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測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第22条
(測量標の保全)
何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
測量法
第39条
(基本測量に関する規定の準用)
準用
測量法
第61条
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