HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第61条
第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
測量法
第22条
(測量標の保全)
準用
測量法
第39条
(基本測量に関する規定の準用)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
測量法
第65条
検索