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臨床研究法施行規則
平成三十年厚生労働省令第十七号
第45条
(特定臨床研究の中止の届出)
法第八条の規定による届出は、統括管理者が、様式第四による届書を提出して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
臨床研究法
第8条
(特定臨床研究の中止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
臨床研究法施行規則
第94条
(電磁的記録媒体による手続)
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