臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号
第94条(電磁的記録媒体による手続)
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる厚生労働大臣に提出する書類については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもってこれらの書類に代えることができる。 第二十四条第五項 総括報告書の概要 第三十九条第一項 様式第一による計画 第四十一条 様式第二による届書 第四十三条 様式第三による届書 第四十五条第一項 様式第四による届書 第六十五条第一項 様式第五による申請書 第六十九条 様式第七による申請書 第七十一条 様式第八による届書 第七十三条第一項 様式第九による届書 第七十四条 様式第十による申請書 第七十五条第一項 様式第十一による申請書 第七十六条第一項 様式第十二による申請書 第七十七条第一項 様式第十三による届書
2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えて電磁的記録媒体が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体は当該書類とみなす。