臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号 第76条(認定臨床研究審査委員会の認定の更新の申請) 法第二十六条第六項において準用する法第二十三条第二項の規定による更新の申請は、様式第十二による申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、申請に係る認定証の写しを添えなければならない。