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臨床研究法施行規則
平成三十年厚生労働省令第十七号
第71条
(法第二十五条第二項の軽微な変更の届出)
法第二十五条第二項の規定による届出は、様式第八による届書を提出して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
臨床研究法
第25条
(変更の認定)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
臨床研究法施行規則
第66条
(臨床研究審査委員会の認定の要件)
引用
臨床研究法施行規則
第94条
(電磁的記録媒体による手続)
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