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測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第26条
(測量標の使用)
基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
測量法
第39条
(基本測量に関する規定の準用)
準用
測量法
第64条
引用
測量法施行規則
第2条
(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
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