測量法昭和二十四年法律第百八十八号 第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者 二 第二十九条の規定に違反した者 三 第三十条第一項の規定に違反した者