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森林経営管理法施行規則平成三十年農林水産省令第七十八号

第16条(意見書)

法第十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所 二 第一号に規定する者の有する権利の種類及び内容 三 第一号に規定する者が当該経営管理権集積計画の内容に同意しない理由 四 第一号に規定する者の当該確知所有者不同意森林の利用の状況及び利用計画 五 意見の趣旨及びその理由 六 その他参考となるべき事項