HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林経営管理法施行規則平成三十年農林水産省令第七十八号

第50条(権利集積配分一括計画の作成手続の特例に関する準用)

第十一条から第二十条まで及び第二十二条から第二十八条までの規定は、法第五十三条において法第二章第二節の規定を準用する場合について準用する。

この条文が引く先 18

準用 森林経営管理法 第53条 (権利集積配分一括計画の作成手続の特例) 準用 森林経営管理法施行規則 第11条 (共有者不明森林に係る経営管理権集積計画についての異議) 準用 森林経営管理法施行規則 第12条 (共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの申出) 準用 森林経営管理法施行規則 第13条 (共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告) 準用 森林経営管理法施行規則 第14条 (同意の勧告) 準用 森林経営管理法施行規則 第15条 (確知所有者不同意森林に関する裁定の申請) 準用 森林経営管理法施行規則 第16条 (意見書) 準用 森林経営管理法施行規則 第17条 (確知所有者不同意森林に関する裁定において定めるべき事項) 準用 森林経営管理法施行規則 第18条 (確知所有者不同意森林に関する裁定の通知) 準用 森林経営管理法施行規則 第19条 (確知所有者不同意森林に係る経営管理権集積計画の取消しの申出) 準用 森林経営管理法施行規則 第20条 (確知所有者不同意森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告) 準用 森林経営管理法施行規則 第22条 (不明森林所有者の申出) 準用 森林経営管理法施行規則 第23条 (所有者不明森林の公告において定めるべき事項) 準用 森林経営管理法施行規則 第24条 (所有者不明森林に関する裁定の申請) 準用 森林経営管理法施行規則 第25条 (所有者不明森林に関する裁定において定めるべき事項) 準用 森林経営管理法施行規則 第26条 (所有者不明森林に関する裁定の通知) 準用 森林経営管理法施行規則 第27条 (所有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの申出) 準用 森林経営管理法施行規則 第28条 (所有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告)

この条文を準用・引用する条文 0

なし