測量法昭和二十四年法律第百八十八号 第51の7条(登録の更新) 第五十条第三号又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。