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測量法施行規則
昭和二十四年建設省令第十六号
第9の9条
(登録の更新)
第九条の二から前条までの規定は、法第五十一条の七第一項の登録の更新について準用する。
この条文が引く先
2
準用
測量法
第51の7条
(登録の更新)
準用
測量法施行規則
第9の2条
(登録の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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