所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号 第15条(事業計画書の記載事項) 法第十条第三項第一号ヘの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業により整備する施設の工事の開始及び完了の予定時期 二 法第十条第五項に規定する措置を講じた場合においては、当該措置の概要