所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号
第10条(裁定申請)
地域福利増進事業を実施する者(以下「事業者」という。)は、当該事業を実施する区域(以下「事業区域」という。)内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利(以下「土地使用権等」という。)の取得についての裁定を申請することができる。 一 当該特定所有者不明土地の使用権(以下「土地使用権」という。) 二 当該特定所有者不明土地にある所有者不明物件(相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない物件をいう。第三項第二号において同じ。)の所有権(次項第七号において「物件所有権」という。)又はその使用権(同項第八号において「物件使用権」という。)
2 前項の規定による裁定の申請(以下この款において「裁定申請」という。)をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 事業者の氏名又は名称及び住所 二 事業の種別(第二条第三項各号に掲げる事業の別をいう。) 三 事業区域 四 裁定申請をする理由 五 土地使用権の目的となる特定所有者不明土地(以下この款(次条第一項第二号を除く。)において単に「特定所有者不明土地」という。)の所在、地番、地目及び地積 六 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情 七 土地使用権等の始期(物件所有権にあっては、その取得の時期。第十三条第二項第二号及び第二十四条において同じ。) 八 土地等使用権(土地使用権又は物件使用権をいう。以下同じ。)の存続期間
3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した事業計画書 イ 事業により整備する施設の種類、位置、規模、構造及び利用条件 ロ 事業区域 ハ 事業区域内にある土地で特定所有者不明土地以外のもの及び当該土地にある物件に関する所有権その他の権利の取得に関する計画(次条第一項第五号において「権利取得計画」という。) ニ 資金計画 ホ 土地等使用権の存続期間の満了後に特定所有者不明土地を原状に回復するための措置の内容 ヘ その他国土交通省令で定める事項 二 次に掲げる事項を記載した補償金額見積書 イ 特定所有者不明土地の面積(特定所有者不明土地を含む一団の土地が分割されることとなる場合にあっては、当該一団の土地の全部の面積を含む。) ロ 特定所有者不明土地にある所有者不明物件の種類及び数量 ハ 特定所有者不明土地等(特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある所有者不明物件をいう。以下この款において同じ。)の確知所有者の全部の氏名又は名称及び住所 ニ 特定所有者不明土地等の確知権利者(土地又は当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお確知することができないもの以外の者をいう。次条第五項及び第十七条第一項において同じ。)の全部の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び内容 ホ 土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等(特定所有者不明土地等に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下この款において同じ。)が受ける損失の補償金の見積額及びその内訳並びに当該補償金の支払の時期 三 事業区域の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の長の意見書 四 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書 五 その他国土交通省令で定める書類
4 前項第三号及び第四号の意見書は、事業者が意見を求めた日から三週間を経過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。 この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書類を添付しなければならない。
5 事業者は、裁定申請をしようとするときは、当該裁定申請に係る事業の内容について、あらかじめ、協議会の開催その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。