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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第19条(裁定申請書の添付書類)

法第十条第三項第五号(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるもの(地域福利増進事業を実施する者(以下この条において「事業者」といい、法第十九条第一項の規定による裁定の申請をしようとする場合にあっては、使用権者(同項に規定する使用権者をいう。以下同じ。)。以下この条において同じ。)が国又は地方公共団体である場合にあっては、第十三号及び第十四号に掲げるものを除く。)とする。 一 事業者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 二 事業を実施する区域(以下「事業区域」という。)を表示する図面 三 特定所有者不明土地(法第十九条第一項の規定による裁定の申請をしようとする場合にあっては、使用権設定土地(同項に規定する使用権設定土地をいう。第二十八条において同じ。)。以下この条及び第二十二条において同じ。)の実測平面図 四 特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた法第十条第二項第六号に掲げる事項を明らかにする書類 五 特定所有者不明土地の写真 六 特定所有者不明土地にある物件が簡易建築物等(法第二条第二項に規定する簡易建築物等をいう。)のうち、法第二条第二項の政令で定める基準に該当するもの(次号及び第三十九条第一項第六号において「朽廃建築物」という。)以外のもの(以下この号及び第三十九条第一項第五号において「簡易建築物」という。)である場合においては、次に掲げる書類 イ 当該簡易建築物の種類、構造及び床面積を記載した書類 ロ 当該簡易建築物の写真 七 特定所有者不明土地にある物件が朽廃建築物である場合においては、次に掲げる書類 イ 当該朽廃建築物の損傷、腐食その他の劣化の状況を記載した書類 ロ 当該朽廃建築物の建築時からの経過年数を明らかにする書類 ハ 当該朽廃建築物の写真 八 法第二条第三項第一号に掲げる事業(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の整備に関するものを除く。)又は同項第六号に掲げる事業を実施しようとする場合において、長期にわたる土地の使用を要するときは、当該事業により整備する施設と同種の施設がその周辺の地域において不足していることを明らかにする書類 九 事業計画を表示する図面 十 特定所有者不明土地にある物件の所有者の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類 イ 当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類 ロ 当該物件の所有者の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類 十一 特定所有者不明土地等の権利者(土地又は当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類 イ 特定所有者不明土地等の権利者の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類 ロ 特定所有者不明土地等の権利者の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類 十二 法第十条第三項第二号ホの補償金の見積額の積算の基礎を明らかにする書類 十三 事業者の組織体制に関する事項を記載した書類 十四 事業者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないことを誓約する書類