所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号
第28条(標識の設置の方法)
法第二十条第一項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行わなければならない。 一 使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨 二 使用権者の氏名又は名称 三 使用権設定土地の所在及び地番 四 土地使用権等(法第十条第一項に規定する土地使用権等をいう。次条において同じ。)の始期(物件所有権(同項第二号に規定する物件所有権をいう。)にあっては、その取得の時期。次条第一項第七号において同じ。) 五 土地等使用権(法第十条第二項第八号に規定する土地等使用権をいう。以下この号及び次条第一項第八号において同じ。)の存続期間(法第十九条第四項において準用する法第十五条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の存続期間。次条第一項第八号において同じ。) 六 裁定を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先 七 法第二十条第二項の規定に違反したときは、法第六十二条第一項第二号の規定により罰金に処せられる旨