所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号 第15条(裁定の効果) 裁定について前条の規定による公告があったときは、当該裁定の定めるところにより、裁定申請をした事業者は、土地使用権等を取得し、特定所有者不明土地等に関するその他の権利は、当該事業者による当該特定所有者不明土地等の使用のため必要な限度においてその行使を制限される。