所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号
第19条(土地等使用権の存続期間の延長)
第十五条の規定により土地使用権等を取得した事業者(以下「使用権者」という。)は、第十三条第一項の裁定において定められた土地等使用権の存続期間(第四項において準用する第十五条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の存続期間。第三項及び第二十四条において同じ。)を延長して使用権設定土地(第十五条の規定により取得された土地使用権の目的となっている土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部を使用しようとするときは、当該存続期間の満了の日の七月前から四月前までの間に、当該使用権設定土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、土地等使用権の存続期間の延長についての裁定を申請することができる。
2 第十条(第一項及び第五項を除く。)から第十二条までの規定は、前項の規定による裁定の申請について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第十条第二項 次に掲げる事項 第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項 第十条第二項第五号 土地使用権の目的となる特定所有者不明土地(以下この款(次条第一項第二号を除く。)において単に「特定所有者不明土地」という。) 第十九条第一項に規定する使用権設定土地(その一部を使用しようとする場合にあっては、当該使用に係る土地の部分に限る。以下単に「使用権設定土地」という。) 第十条第二項第六号並びに第三項第一号ハ及びホ並びに第二号イ及びロ並びに第十一条第四項第二号及び第三号 特定所有者不明土地 使用権設定土地 第十条第二項第八号 存続期間 存続期間を延長する期間及び当該延長後の存続期間 第十条第三項第一号ホ及び第十一条第一項第六号 存続期間 延長後の存続期間 第十条第三項第二号ハからホまで及び第十一条第五項 特定所有者不明土地等 使用権設定土地等 第十条第三項第二号ハ 特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地 使用権設定土地又は当該使用権設定土地 第十条第三項第二号ホ 土地使用権等を取得する 土地等使用権の存続期間を延長する 特定所有者不明土地所有者等 使用権設定土地所有者等 第十一条第一項第二号 特定所有者不明土地 所有者不明土地 第十一条第一項第三号 存続期間 存続期間を延長する期間 第十一条第四項 二月間 一月間
3 都道府県知事は、前項において準用する第十二条第一項又は第二項の規定により第一項の規定による裁定の申請を却下する場合を除き、同項の規定による裁定の申請をした使用権者が有する土地等使用権の存続期間を延長することが当該申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地等使用権の存続期間の延長についての裁定をしなければならない。
4 第十三条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の裁定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第十三条第二項 次に掲げる事項 第一号、第三号及び第四号に掲げる事項 第十三条第二項第一号 特定所有者不明土地 第十九条第一項に規定する使用権設定土地(その一部を使用しようとする場合にあっては、当該使用に係る土地の部分に限る。以下単に「使用権設定土地」という。) 第十三条第二項第三号 存続期間 存続期間を延長する期間及び当該延長後の存続期間 第十三条第二項第四号並びに第十六条第一項及び第六項 土地使用権等を取得する 土地等使用権の存続期間を延長する 第十三条第二項第四号 特定所有者不明土地所有者等 使用権設定土地所有者等(使用権設定土地等(使用権設定土地又は当該使用権設定土地にある第十条第一項第二号に規定する所有者不明物件をいう。以下同じ。)に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。) 第十三条第三項 存続期間 土地等使用権の存続期間を延長する期間 第十三条第五項、第十六条第四項及び第五項並びに第十七条第二項 特定所有者不明土地 使用権設定土地 第十四条、第十六条第一項及び第六項並びに第十七条第一項 特定所有者不明土地所有者等 使用権設定土地所有者等 第十五条 は、土地使用権等を取得し が有する土地等使用権の存続期間は、延長され 第十五条、第十六条第三項及び第十七条第一項 特定所有者不明土地等 使用権設定土地等 第十六条第三項 土地使用権等の取得 土地等使用権の存続期間の延長 (土地等使用権の取得に係る当該補償金の額にあっては、当該相当の額から から 額) 額