所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号 第25条(裁定申請の却下の通知の方法) 法第十二条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文書により行わなければならない。