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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第21条(裁定申請があった旨等の公告の方法)

法第十一条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うほか、都道府県知事がその公告すべき内容を事業区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。 ただし、当該事業区域内に掲示して行うことが困難であるときは、当該事業区域の付近にこれを掲示して行うことができる。