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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第57条(土地に工作物を設置している者等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)

法第四十三条第五項の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする国の行政機関の長等は、次に掲げる事項(市町村長が法第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合又は国の行政機関の長等が法第四十二条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)を記載した情報提供請求書を対象土地に工作物を設置している者その他の者に提出しなければならない。 一 当該求めをする国又は地方公共団体の機関の名称 二 対象土地の所在及び地番 三 事業の種類及び内容 四 土地所有者等関連情報の提供を求める理由 五 前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項 2 前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 対象土地の登記事項証明書 二 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類 3 国の行政機関の長等は、法第四十三条第五項の規定による提供の求めをした日から一年以内に同一の対象土地に工作物を設置している者その他の者に当該求めをする場合であって、次の各号に掲げるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載又は書類の添付を省略することができる。 一 既に当該同一の対象土地に工作物を設置している者その他の者に提出している情報提供請求書中の第一項各号に掲げる事項に変更がないとき 当該事項の記載 二 既に当該同一の対象土地に工作物を設置している者その他の者に提出している前項各号に掲げる書類の内容に変更がないとき 当該書類の添付

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なし