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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号

第42条

国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次項及び第五項並びに次条第二項及び第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 2 国の行政機関の長等は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。 3 市町村長は、管理不全所有者不明土地につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項の規定による命令の請求をすることができる。 一 当該管理不全所有者不明土地における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。 二 当該管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。 4 市町村長は、管理不全隣接土地につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項の規定による命令の請求をすることができる。 一 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。 二 当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。 5 国の行政機関の長等は、第二項(市町村長にあっては、前三項)の規定による請求をする場合において、当該請求に係る土地にある建物につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、当該請求と併せて民法第二百六十四条の八第一項若しくは第二百六十四条の十四第一項又は建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十六条の二第一項、第四十六条の八第一項若しくは第四十六条の十三第一項の規定による命令の請求をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 9

引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第51条 (市町村長への要請) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第1条 (土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第55条 (都道府県知事等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第57条 (土地に工作物を設置している者等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)