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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第19条(認定特別事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)

認定特別事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十四条の三第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第二十四条の三第一項の規定に基づき特別事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第三十一による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 3 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 認定特別事業再編計画の写し 二 変更後の特別事業再編計画が新たに特別事業再編のための措置を含むものである場合には、当該特別事業再編のための措置(法第二条第十八項各号に掲げる措置に限る。)に係る合意を証する書類 三 変更後の特別事業再編計画が新たに特別事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、第十七条第三項各号に掲げる書類 4 第二項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特別事業再編計画に従って特別事業再編を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。 5 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条の三第五項において準用する法第二十四条の二第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第24条の3第1項の規定に基づき認定する。」 6 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。 7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第三十三により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。