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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第41の2条(特別事業再編に係る課税の特例)

法第四十六条の二の主務大臣の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者は、第十七条第一項の規定による認定申請書の提出又は第十九条第二項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第四十の二による確認申請書(次項及び第三項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。 2 主務大臣は、確認申請書のほか、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第十一号。次項において「特別事業再編特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 主務大臣は、第一項の規定による確認申請書の提出を受けた場合において、速やかに特別事業再編特例基準に照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が特別事業再編特例基準に適合するものであることを確認したときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定特別事業再編事業者に様式第四十の三による確認書を交付するものとする。

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なし