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測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第55の14条
(無登録営業の禁止)
第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。
この条文が引く先
1
引用
測量法
第55の5条
(登録の実施及び登録の通知)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
測量法
第55の6条
(登録の拒否)
引用
測量法
第55の11条
(登録の消除の場合における測量の措置)
引用
測量法
第61の2条
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