測量法昭和二十四年法律第百八十八号 第61の2条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第五十五条の十四の規定に違反して登録を受けないで測量業を営んだ者 二 第五十七条第二項の規定による営業の停止の処分に違反して測量業を営んだ者 三 不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けた者