HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第56の5条
(標識の掲示)
測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
測量法
第66条
引用
測量法施行規則
第17条
(標識の掲示)
検索