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測量法施行規則
昭和二十四年建設省令第十六号
第17条
(標識の掲示)
法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
測量法
第56の5条
(標識の掲示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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