特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号 第8条(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪) 法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪は、前条第二項第一号から第十二号までに掲げる罪とする。 2 法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪は、前条第一項第一号から第十二号までに掲げる罪とする。